今日は
家庭裁判所に電話
被相続人が生きてる時の
相続放棄は無効だと言われましたが
被相続人が
遺言状を書いてたら
偽りでもよいので
見つかって欲しい
私が
以前書かされた
相続放棄書類のコピーを持って
弁護士さんに
会いに行きたい
書類は必ず保管されてます
早く
渡して欲しい
次々と
事実が分かってくるのです
そうそう
アドバイスされたので
郵便局で
過去の取引明細
定期預金
本人以外が
解約した場合の
委任状を書いたコピー
養子縁組した
私には
請求出来るそうです
家庭裁判所に電話
被相続人が生きてる時の
相続放棄は無効だと言われましたが
被相続人が
遺言状を書いてたら
偽りでもよいので
見つかって欲しい
私が
以前書かされた
相続放棄書類のコピーを持って
弁護士さんに
会いに行きたい
書類は必ず保管されてます
早く
渡して欲しい
次々と
事実が分かってくるのです
そうそう
アドバイスされたので
郵便局で
過去の取引明細
定期預金
本人以外が
解約した場合の
委任状を書いたコピー
養子縁組した
私には
請求出来るそうです